【オーケストラ・アンサンブル京都 規約】
第1条 名称・設立日・所在地
1.本団体をオーケストラ・アンサンブル京都と称する。
2.本団体の設立日を 2001 年 10 月 13 日とする。
3.本団体の所在地を会計宅に置く。
第2条 目 的
団はアマチュアの交響楽団として次の目的を持つ。
1.演奏会を通じて音楽を楽しむこと。
2.団員相互の親睦を深め、技術的には未熟でも熱心に美しい音楽を目指す。
3.地域の人々とふれあい親しんでもらえる音楽活動を行う。
第3条 活 動
団は前条の目的を実現するために次の活動を行う。
1.団の主催する演奏会
2.他団体の要請による演奏会
3.その他団の目的を実現するために必要な活動
第4条 外部団体への加入
団は第2条の目的に適する外部団体に加入することができる。
第5条 団および団員
1.団 :団は団員によって構成される。
2.団員:所定の入会金・団費を納入し、且つ4項の義務および権利を負うものを団員という。
3.入団:団の目的を理解し、積極的に活動に参加できる人は所定の手続を経て入団することができる。
4.義務および権利:団員は次の義務および権利を有する。
・練習への参加
・運営への参加
・団費の納入:原則として6ヶ月以上滞納した場合は退団を勧告される。
・総会への出席および決議
5.休団:団員は前もって所定の手続を経て休団することができる。休団中は連絡費を納入しなければならない。
6.退団および退団の通告:
・団員は前もって所定の手続を経て退団することができる。退団時には団費の精算をしなければならない。 ・また、次に該当する者は運営委員の 8 割以上の賛同による決議により運営委員会が退団を通告する。退団を通告された者は、
退団を通告された時点で団員としての全ての資格、権利、義務を失い、退団通告月分までの支払済みの団費は返却されない。
1)度重なる団員、団への誹謗中傷を行う者
2)その他、団の活動を度重なり阻害し、運営委員会の阻害行為中止要請に従わない者
3)半年以上団費または休団費を滞納した者
7.団費ならびに連絡費は別途会計規約に定める。
第6条 機 関
1.団は総会を最高決定機関とし、運営委員会、選曲委員会、演奏会企画実行委員会を設置する。
2.第2条の目的を実現するために総会の承認によりその他の委員会を設置することができる。
第7条 総 会
1.総会は全団員で構成される。
2.定期総会は原則として年 1 回開催し、団長によって招集される。
3.団長は、団長が必要と認めた場合および運営委員会からの要求があった場合、臨時総会を招集しなければならない。
4.総会は総会開催日に在籍する団員の過半数をもって成立する。議決は総会出席者の過半数の賛成により成立する。
5.総会において次の事項を決定する。
1)前期活動報告
2)前期収支決算報告および会計監査報告
3)団長および役員の選出
4)次年度活動計画の承認
5)予算の承認
6)その他
第8条 役員および任期
1.第6条の運営委員会を組織するために次の役員を置く。
・団 長 1 ・副団長 1
・事務局長 1 ・局長補佐 1
・会 計 1 ・会計補佐 1
・渉 外 1 ・渉外補佐 1
・楽 譜 1 ・楽譜補佐 1
・演奏会 1 ・演奏会補佐 1
・インスペクター 1
2.団長の任期は3年とする。再選は可とする。
3.運営委員とは別にコンサートマスター1名、会計監査1名を置く。
4.運営委員の役割分担は委員の互選により決定する。
5.運営委員・インスペクタ-・会計監査の任期は原則2年とする。ただし、委員会が特に留任を求め、かつ当人の了解が得られ
る場合はこの限りではない。
6.期中で運営委員に欠員が生じた場合は次点者が就任する。任期は原則として前任者の残存期間とする。
7.コンサートマスターの任期は特に設けない。
8.役員の任期期間算定は第15条5号をもって算定基準とする。
第9条 役員の選出
1.団長の選出
1)立候補者または本人の合意を得て推薦者10人により推薦されたものを候補者とする。
2)投票は単記無記名投票で行う。
3)候補者が複数の場合は上位者を当選とする。
4)候補者が単数の場合は信任投票とし出席者の 1/2 以上の信任で当選とする。
5)信任投票は○×で行う。
6)1)による候補者がない場合は単記無記名投票で過半数を得たものを当選とする。
ただし、過半数を得るものがない場合は票数の多いものから2名を再投票にかけ、上位者を当選とする。

2.運営委員・インスペクター・会計監査の選出
1)選挙は毎年11月末までに行うものとする。
2)運営委員会は毎年10月末までに委員の留任者を確認した上、運営委員の補充人数を確定し、弦・管の被選挙者数の割り振
りを行うものとする。
3)弦・管の役員数の割り振りは弦を 2/3、管を 1/3 とし、実際の団員数をみながら調整する。
団長、インスペクターは割り振り数の基礎数には含まない。
4)運営委員の投票は弦・管別に連記による投票とする。弦・管別に次点者1名を補欠とする。
自薦立候補がある場合はこれを優先し、信任投票を行い、出席者の 1/2 の信任で当選とする。
この場合の信任投票は○×で行う。
5)インペク・会計監査は運営委員会が推薦し、団員の承認をもって選出する。任期は 2 年とする。また、必要があれば運営委員
会で留任を決定することができる。留任については総会での承認を必要とする。
3.コンサートマスターの選出
コンサートマスターの選出は運営委員会が行うものとする。
第10条 運営委員会
1. 運営委員会は団長、事務局長、会計、渉外、楽譜、インスペクター、および各補佐役員によって構成される。
2.必要に応じてコンサートマスター、会計監査の出席を求めることができる。
3.運営委員会は次のことを行う。
1)団員の募集・演奏会出演者補充に関すること。
2)コンサートマスターの選任に関すること。
3)各委員会委員長選任・団内指揮者選任に関すること。
4)団内の諸会議・委員会に関すること。
5)団の活動に関すること。
6)会計に関すること。
7)資産管理に関すること。
8)入団、休団および退団の承認に関すること。
9)練習場、演奏会場の確保に関すること。
10)広報に関すること。
11)楽譜の確保・保管、団員への配布に関すること。
12)他団体との渉外に関すること。
13)その他。
第11条 選曲委員会
1.選曲委員会は選曲委員長、コンサートマスター、団内指揮者、パートリーダー、楽譜担当役員で構
成される。
2.選曲委員長は運営委員会が任命する。
3.委員長は補佐役を任命することができる。
4.練習、演奏会の選曲を行う。
5.選曲に当たっては、運営委員会の意向を受けて選曲委員会を開くものとする。
6.演奏会出演メンバーの補充が必要な時はこれを運営委員会に要請する。
7.委員長の任期は3回の演奏会とする。
第12条 演奏会企画実行委員会
1.演奏会企画実行委員会は運営委員会を母体として構成される。
2.必要に応じて団員より委員を補充することができる。
3.委員長は演奏会企画実行委員会で互選とする。
4.委員長は補佐を任命することができる。
5.演奏会企画・運営を行う。
第13条 指揮者
1.団は指揮者を外部に委嘱することができる。外部の指揮者は運営委員会が指名し委嘱する。
2.団は、必要な場合団内指揮者を置くことができる。団内指揮者は運営委員会が任命する。
第14条 パートリーダー
パートリーダーは各パート内の互選により選出される。
第15条 会計および資産管理規約の改訂
1.会計規約は運営委員会で提案され総会で決議される。
2.決算は運営委員会の承認を経て会計担当役員により総会に提出される。
3.会計は会計年度末に監査担当役員によって監査を受けなければならない。
4.資産は運営委員会で定めた方法により団長が管理する。
5.会計年度は1月1日より12月31日までとする。
第16条 弔 意
1.団は団員および家族への弔意として弔電、献花等を行うものとする。
2.詳細については別に定める。
第17条 規約の改訂
本規約は、運営委員会の議を経て総会の決議により改訂することができる。
附則: 2001年 11月 制定
2002年 3月24日 改訂
2004年 1月25日 改訂
2008年 3月 9日 改訂
2012年 12月16日 改訂
2015年 2月 8日 改訂
2016年 6月12日 改訂
2022年 2月27日 改訂
会計規約
1.団費 1ヶ月 2,000 円とする。当月の第1回練習日に会計係に納入する。 1世帯で複数人が参加する場合は、2人目からは 1,000 円とする。
学生が参加する場合は、学生割引を適用し1ヶ月 1,000 円とする。
この場合、学生とは高校生及び大学生とする。また、高校生については、団員の紹介があること、親権者の同意があること、
運営委員会の承認があることを条件とする。
2.演奏会参加費
演奏会参加費は必要に応じて演奏会ごとに設定し、運営委員会の承認を得て決定する。
なお、学生の演奏会参加費は学生割引を適用し、一般の演奏会参加費の半額とする。
3.積立金
大型楽器購入費などは運営委員会が立案し総会の承認により決定する。
4.休団費
休団費は休団届を提出する際に事務連絡費・運営経費として 3,000 円(月割りはしない)を納入する。
休団期間は基本的に演奏会終了後の最初の練習日(若しくは申出た日)から次回演奏会までとし、原則、延長は出来ない。
尚、休団中に練習に参加する場合は、1500 円/1 回を参加費として納入する。
5.改訂
本規約は、運営委員会の協議を経て総会の決議により改訂することができる。
2001年11月 制定
2002年 3月24日 改訂
2004年 1月26日 改訂
2015年 2月 8日 改訂
2022年 2月27日 改訂
2023年 1月22日 改訂